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高畑店

知っておきたい不動産用語☆最近質問あり編

Ce7XWKlfx8.jpg 今回はこんな質問がありました。
みなさん知ってますか?!

他府県へ転勤で引越しされた当店がお世話になっている大家さんの息子さんより【契約に納得出来ないので契約を解除したい、どうしたら良いか?】との相談を頂きました。
確認するとこの契約の仲介者には『消費者契約法』に違反する行為が多々ありました。このような悪質なケースは契約の解除が適応されます。

消費者契約法 -しょうひしゃけいやくほう-

「悪質な」事業者から消費者を保護する法律。
不当勧誘によって消費者の事実を誤認させたり、困惑した状況で結ばれた契約は取り消することのできる法律です。
法の対象は、「消費者」「事業者」間で締結されたすべての契約。
事業者は、消費者に契約に必要な情報を提供する努力が課せられている。
従って事業者の不当行為の立証責任は消費者の側にあります。事業者の言ったこと双方の主張に争いがある場合は裁判で解決することになります。

「誤認」させられて結んだ契約が取り消しされた例
①不実告知...事実と違うことを告げて契約勧誘
-△△機能付・〇〇可能..実は内容が全く違うこと-
②押し売り...契約するまで事業者が家に居座る
-判子押すまで家に居座っちゃう行為-
③退去妨害...契約勧誘先から帰さない
-同じく店舗へ監禁する行為-
④不利益事実の未告知...不都合な事実を隠して告知しない
-〇〇の不具合・△△行為があったなどを隠す-
⑤断定的判断の提供...未確定な未来の利益を確約する勧誘
-〇〇が出来る・△△出店するなど否事実での誤認誘発-

☆買ったり・借りたりする契約を結ぶとしましょう。
買い手・借り手(消費者)となれば「消費者契約法」と云う法律で消費者は
守られててる訳です。(但し、契約取り消し出来る期間は決まっていますので注意です)
上記のような事実があれば契約は取り消し出来るのですが、やり過ぎ?には注意です。明確な状況把握(証拠)が無いと逆に恐喝行為となってしまいます。
誤認による契約は解除できますが金員請求は別の問題となりますので覚えておいてくださいね。












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