
おはようございます。セントラルパーク店です。
毎週恒例にしているお勉強ブログの時間です。
先週の予告どおり、簡単な事例を挙げて善意悪意の法律的扱いについてのお話をします。
前回の復習からしますと、「善意」はある事実について知らないこと、「悪意」はある事実について知っているということでした。
法律用語で善意悪意という言葉があるので、当然法律上の扱いがかわってくることがあります。
心裡留保、詐欺の取消、取得時効などがありますが…
今回は一番わかりやすい時効について簡単に説明します。
時効とは…一定の時の経過によって、法律上の権利に変動が起きるというようなことです。規定は民法144条以下に規定があります。時効は「取得時効」と「消滅時効」があり、時効といって想像されるのは、事件を起こした犯人の確定した刑の執行を消滅させる「消滅時効」が一般的かと思われます。
善意悪意で扱いが変わってくるのは「取得時効」です。
民法では、他人の物を一定期間の占有(所有の意思をもって、平穏かつ公然に所持する)ことによって、所有権が変動するというものです。これは宅建試験でも必ず勉強することなのですが…この物が他人のものであることに関して善意である場合は10年、悪意の場合は20年間占有することによって、所有権が元の所有者から占有者に移るというものです。なおこの時効は権利が自然にうつるわけではなく、時効によって成立した法律効果は、自ら行使しないと成立しません。これを「時効の援用」といいます。
最後まで読んでいただいた方、ありがとうございます。
長文になってしまったうえにちょっと話が複雑になりすぎて、わかりにくかったかもしれませんね(^^;
次回もまた何かネタが思いついたら…がんばります!

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